不動産コラム(都市計画道路上での建築)

都市計画道路にかぎらず、都市計画で定められた都市施設(公園、緑地、交通施設、公共施設など)の区域、または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとするときには、都市計画法第53条の規定により、あらかじめ都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画道路の場合、次のいずれにも該当するものは原則として許可されます。
 

階数が2以下であること
地階を有しないこと
主要構造部(壁、柱、はり、床、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること


ただし、非常災害時のため必要な応急措置として実施するものや、階数が2以下で、かつ地階を有しない木造建築物の「改築」または「移転」については許可が不要とされています。

ここで重視されるのは「容易に移転し、または除却することができるものであること」であり、事業が実施されるときに補償費などを増大させないことも目的の一つとなっています。

なお、都市計画道路には「計画決定」と「事業決定」の二つの段階があり、建物の新築や増築が許可されるのは、あくまでも「計画決定」のときにかぎられます。「計画決定」とは、事業に着手する時期などがまだ具体的に決まっていないものです。

それに対して、事業の着手が決まった「事業決定」の段階では、土地収用や立ち退き交渉、実際の道路の築造工事に取り掛かるため、災害時の応急措置的な建築などを除き、新たに建物を建築することはできません。

また、計画決定段階の都市計画道路予定地で、建物の新築などが許可されなかった場合には、土地所有者(建築申請者)からの請求に基づき、都道府県知事(指定都市の場合は市長)がその土地を時価で買い取ることになっています。

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